道路交通法一部運用改訂

道路交通法一部運用改訂

令和3年1月1日より、佐賀県内においては運転席や助手席の窓にカーテンやサンシェード等を取り付けた状態で自動車を運転した場合、交通違反として取り締まりの対象となります。通勤、通学、お仕事での運転の際はルールを遵守して、安全に移動下さい。

市報さが 令和3年1月15日号より抜粋